認定済み経営力向上計画を変更しようとする場合(追加で設備取得したとき)は、認定をした主務大臣の認定を受ける必要があります ~ 法人節税策の基礎知識[88]
今回は
経営力向上計画に追加する設備は、取得前に経営力向上計画の変更認定を受けることが必要です
を紹介します。
例外として、設備を取得した後に経営力向上計画の変更申請を提出する場合は、取得から60日以内に変更申請を提出することが必要です。
令和3年4月26日付けで中小企業等経営強化法の「経営力向上計画策定の手引き」がリニューアルされています。
その手引から変更申請の部分を中心に紹介します。
変更申請提出書類は次のとおりです
① 変更申請書(原本)
② 経営力向上計画(変更後)
認定を受けた経営力向上計画を修正する形で作成して、変更・追記部分については、変更点がわかりやすいようアンダーラインを引きます。
③ 実施状況報告書
④ 旧経営力向上計画認定書の写し
⑤ 旧経営力向上計画の写し(認定後返送されたもののコピーです。また変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載します。)
⑥ 申請書等(①~②)の写し(都道府県に提出する場合に限ります。)
⑦ 返信用封筒
⑧ 変更申請用チェックシート
追加設備投資について税制措置を受ける場合は
経営強化税制A類型の税制措置をうける場合は、上の①~⑧に加えて次の書類が必要です。
⑨ 工業会等による証明書(写し)
たとえば、計画終了時の目標が未達の場合はどうなるのか?
経営力向上計画に基づいて取り組んだ結果、目標が未達だったことをもって認定を取り消すことはないそうです。
経営力向上計画に従って経営力向上計画に係る事業が行われていない場合は、認定を取り消すことがあるそうです。(当然といえば当然ですが。)
認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却)が受けることができます。その場合に気をつけるべき点は次のとおりです
ABC類型共通で留意する点です。
① 中古品は対象となりません。
② 取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
③ 医療業を行う事業者には適用がありません。
④ 経営力向上計画を変更(追加で取得する設備を計画に記載)し、変更認定を受けることで、税制措置を受けることができます。
⑤ 中小企業経営強化法の認定基準を達成できなかった場合、税制措置の取り戻しは行われません。つまり、税制措置の取り戻し等の規定はありません。
⑥ 設備を認定より前に取得してしまった場合、中小企業経営強化税制の利用については次のルールとなっています。
経営力向上設備等は、計画認定後に取得することが原則です。
設備を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様です)。
設備の取得時期は、平成29年4月1日以降かつ計画の実施期間内に取得したものである必要があります。
税制の適用を受けるためには、制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります。
その事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできません。
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