設備の追加取得の計画があれば、中小企業経営強化税制の適用をうけるためには「経営力向上計画」の変更申請をします ~ 法人節税策の基礎知識[84]
今回は
設備の追加取得の計画があれば、中小企業経営強化税制の適用うけるため「経営力向上計画」の変更申請をします
を紹介します。
中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、中小企業等経営強化法に基づく所定手続きを経る必要があります。
中小企業等経営強化法の経営力向上計画に基づいて取得した設備がこの税制の対象となります。
中小企業経営強化税制の概要は
次の記事を参考にしてください。
→ 経営力向上計画の認定を受けて設備の取得価額の全額を特別償却します
たとえば、すでに経営力向上計画について認定を受けている中小企業者が設備を追加取得するときは
設備の追加取得など、その設備投資に税制措置を受けるときはその認定に係る経営力向上計画を変更し、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受ける必要があります。
次のような場合、変更申請は不要です
資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定基準に照らし、認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
変更申請の書類は次のとおりです
① 変更申請書(原本)
② 経営力向上計画(変更後)
③ 実施状況報告書
④ 旧経営力向上計画認定書の写し
⑤ 旧経営力向上計画の写し
⑥ 変更申請用チェックシート、返信用封筒
⑦ 工業会等による証明書(写し)
ポイントは次の3つです
1 変更申請書の「6経営力向上の内容」において、事業分野別指針にそって、追加設備による具体的な取組や効果を記載します。
次のとおりです。
2 変更申請書の「8経営力向上設備等の種類」において追加設備を記載します。
次のとおりです。
3 経営力向上計画に係る実施状況報告書の提出が必要です
次のようなイメージです。
(出所:中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」HP)
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