井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.02.04.Thu | 税金(法人)

「先端設備等導入計画」の認定を受けるための申請書および添付書類について ~ 法人節税策の基礎知識[83]


今回は


償却資産税の特例措置を受けるための「先端設備等導入計画」の認定を受けるための認定申請書および添付書類について



を紹介します。

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」とは


生産性向上特別措置法に基づく認定先端設備等導入計画により取得した先端設備に該当する機械装置などで一定のもの対して課する固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減する制度です。

計画期間内に労働生産性を向上させる計画が必要です


先端設備を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村の「先端設備等導入計画」に合致する場合に、市町村の認定をうけることにより、償却資産税の特例措置を受けることができます。


「先端設備等導入計画」とは


市町村が策定した「先端設備等導入計画」の要件に合致するよう、労働生産性を向上させる設備を導入する計画を策定します。

認定申請をする際の申請書および添付書類は次のとおりです


【吹田市の場合】


①先端設備等導入計画に係る認定申請書




②先端設備等導入計画(別紙)記載例 一部省略


③先端設備等導入に関する確認書


④市税の調査に関する同意書


⑤先端設備等導入計画認定に係る誓約書



⑥申請時に工業会証明書を入手している場合は「 工業会証明書の写し」






なお、申請時に工業会証明書を入手していない場合(家屋以外の場合)は、次の書類を提出する必要があります

・先端設備等に係る誓約書

・先端設備等に係る誓約書

ただし、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を提出する必要があります。








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