令和3年度中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の見直し ~ 法人節税策の基礎知識[78]
木曜日は法人税の記事を書いています。
今回は
令和3年度中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の見直し
を紹介します。
令和3年度与党税制改正大綱が公表されています。
その中に中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)の改正があります。
この制度の見直しのポイントのひとつめは
「継続雇用者給与等支給額」ではなく、「雇用者給与等支給額」の増加割合によって適用要件を判定することになります。
つまり
増加割合の判定は、継続雇用者(前期および当期にわたり給与の支給を受ける従業員)への給与から、雇用者への給与額へと見直しするというものです。
したがって
賃金要件は、次のように雇用者の給与の増加割合が1.5%以上となります。
当期の雇用者給与等支給額 ≧ 前期の雇用者給与等支給額×101.5%
見直しのポイントの2つめは
税額控除率25%のケースの要件が見直されています
税額控除率は通常は15%ですが、税額控除税率を25%とする場合の要件が見直されています。
ポイントのひとつめと同じで、増加割合の判定を継続雇用者(前期および当期に渡り給与の支給を受ける従業員)への給与から、雇用者への給与額へと見直しするというものです。
したがって賃金要件が次のように見直されています。
当期の雇用者給与等支給額 ≧ 前期の雇用者給与等支給額×102.5%
中小企業の賃上げ税制(所得拡大促進税制)については、当期の雇用者の給与支給額の対前年比の増加割合が1.5%以上であれば適用可能です。
適用は令和3年4月1日から開始する事業年度のからの予定です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
新しい年の1日を朗らかにお過ごしください。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「決算書の読み方」など
・日曜日はテーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。