井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.09.24.Thu | 税金(法人)

社員所有の持ち家を借り上げ、社宅として他の従業員に貸した場合 ~ 法人節税策の基礎知識[64]

 

木曜日は法人税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

社員所有の持ち家を借り上げ、社宅として他の従業員に貸した場合

 

 

を紹介します。

 

 

 

会社が借り受ける社員の社宅には、通常は会社が第三者から借り受けて従業員に賃貸する社宅が多いと思います。

 

今回は

会社が社員の持ち家を社宅として借り上げるケースについて考えます。

 

転勤などの理由により従業員所有の社宅が空き家になったときなどは、その住宅を他の従業員の住宅にあてることがあります。

 

転勤する従業員が持ち家を処分することもなく、帰任後には自分の家に居住できるように、会社が一時期その従業員の持ち家を借り上げるケースです。

 

 

会社から家賃を受け取る社員の取り扱いについて

 

会社が支払う通常の家賃を受け取る社員(貸主)は、その家賃は不動産所得の総収入金額に算入します。

 

社員(貸主)は、給与所得とあわせて不動産所得を確定申告することになります。

 

 

会社の取り扱いについては

 

会社は、社宅の所有者には通常の家賃を支払うことになります。

一方、入居者となる社員から受け取る賃貸料は、小規模住宅に係る通常の賃貸料の50%以上を受け取っていれば、問題とはなりません。

 

※ 所得税法基本通達36-41の小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算

 

関連記事

 

 

たとえば、会社が社宅の所有者の社員に月額80,000円の家賃を支払い、入居者である社員から月額40,000円(小規模住宅に係る通常の賃貸料の50%以上の家賃)を受け取っていたとしても、その差額は社員の経済的利益にはなりません。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。

創業起業サポート

 

 

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。

▶  税務会計顧問サービス

 

 

 

「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

 

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ