社員所有の持ち家を借り上げ、社宅として他の従業員に貸した場合 ~ 法人節税策の基礎知識[64]
木曜日は法人税の記事を掲載しています。
今回は
社員所有の持ち家を借り上げ、社宅として他の従業員に貸した場合
を紹介します。
会社が借り受ける社員の社宅には、通常は会社が第三者から借り受けて従業員に賃貸する社宅が多いと思います。
今回は
会社が社員の持ち家を社宅として借り上げるケースについて考えます。
転勤などの理由により従業員所有の社宅が空き家になったときなどは、その住宅を他の従業員の住宅にあてることがあります。
転勤する従業員が持ち家を処分することもなく、帰任後には自分の家に居住できるように、会社が一時期その従業員の持ち家を借り上げるケースです。
会社から家賃を受け取る社員の取り扱いについて
会社が支払う通常の家賃を受け取る社員(貸主)は、その家賃は不動産所得の総収入金額に算入します。
社員(貸主)は、給与所得とあわせて不動産所得を確定申告することになります。
会社の取り扱いについては
会社は、社宅の所有者には通常の家賃を支払うことになります。
一方、入居者となる社員から受け取る賃貸料は、小規模住宅に係る通常の賃貸料※の50%以上を受け取っていれば、問題とはなりません。
※ 所得税法基本通達36-41の小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
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たとえば、会社が社宅の所有者の社員に月額80,000円の家賃を支払い、入居者である社員から月額40,000円(小規模住宅に係る通常の賃貸料の50%以上の家賃)を受け取っていたとしても、その差額は社員の経済的利益にはなりません。
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