井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.28.Wed | 税金(法人)

役員に社宅貸与する場合、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません

毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。

今回は「役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません」をご紹介します。

会社で事業した場合のメリットになります。

個人事業の場合は自宅にかかる費用は経費にできません。

個人事業の場合に経費にできるのは業務上必要となる費用ですので、自宅にかかる費用はあたりまえですが、経費にはできません。

自宅兼事務所として使用している場合は、面積比など合理的なルールで費用を按分して、事務所部分の費用を算出します。

 

法人(会社)においては、原則として「現物給与」の問題になります。

会社が役員に対して社宅を無料または低い家賃で貸与している場合には、その家賃相当額または家賃相当額と実際に徴収している家賃との差額に相当する利益については、現物給与として課税問題が発生します。

 

しかし役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、計算します。

※ ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

 

例えば、会社が借り受けた住宅を役員に貸与する場合(借上げ社宅)を考えます。(小規模な住宅でない場合を前提としています)

役員が法人に①と②のうち多い金額を家賃として支払っている場合は現物給与の課税はありません。

① 会社が家主に支払う家賃の50%の金額

② 次のイとロの合計額の12分の1の金額

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

難しい算式です。次回、事例で算式を説明いたします。

 

水曜日の「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」の最近の記事は次のとおりです。

「中小企業倒産防止共済という保険制度」は、こちら(6/21)

「会社の交際費(法人税での一定の制限)」は、こちら(6/14)

「個人事業と会社の交際費の違い」は、こちら(6/7)

「個人と法人では減価償却の考え方が大きく違う」は、こちら(5/31)

「法人住民税の均等割は個人の9倍以上になります」は、こちら(5/24)

「個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる」は、こちら(5/17)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介したいと思っています。

 

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