役員の未払給与を支払わないことにした場合「未払給与の免除益」の特例~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識[55]
木曜日は法人税の記事を書いています。
今回は
役員の未払給与を支払わないことにした場合「未払給与の免除益」の特例
です。
債務免除益は、原則として収益計上します
未払給与を何らかの理由により支払われないこととなった際に、会社が債務免除を受けたときは、その未払給与にかかる債務免除は、債務免除益として、原則、その免除を受けた事業年度の益金に算入されます。
しかし、役員の未払給与については次のような特例があります。
つまり次の要件に該当する場合は、益金の額に算入しないことができます
①未払給与のうち、法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限ります。
②取締役会などの決議に基づきその全部または大部分の金額を支払わないこととしたこと
③支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建および業況不振のためのものであること
④その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されているなど一定の基準によって決定されたものであること
ただし、特例の適用をうけることができる金額は、徴収される所得税額があるときは、その所得税額を控除した金額になります。
<参考>法人税基本通
4-2-3 未払給与を支払わないこととした場合の特例
「法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(注)法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、本文の取扱いの適用がないことに留意する。」
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
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・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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