会社に対する貸付金を、役員が債権放棄した場合 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
会社が役員から借入れした場合の未返済額は、役員の側から見れば会社への貸付金になります。役員が会社への貸付金を債権放棄した場合はどうなるでしょうか?
今回は
会社に対する貸付金を役員が債権放棄した場合
を紹介します。
債務免除益として収益計上します
会社が、取引先などから借入金や買掛金の支払いの免除を受けた場合は、取引先などから免除に相当する金額の贈与を受けたと考えます。
これと同じで、役員が会社に対する貸付金を放棄する場合は、会社側ではその債務免除を受けた金額について収益計上することになります。
ということは債務免除益は収益として益金の額に算入され課税の対象になるということです。
<参考>法人税法 第22条
「2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」
会社に役員からの借入金があり、青色欠損金がある場合
会社は役員から借入金の債務免除を受けて、青色欠損金と相殺して、法人税の課税所得を圧縮することができます。
一方、借入金が減少することにより株式評価において純資産額がプラスとなるケースがあります
その増加した部分に相当する金額は贈与があったものとして、贈与税が課税されることに注意します。
<参考>相続税法基本通達 9-2
株式又は出資の価額が増加した場合
同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(略)
(1)会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者
(2)時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者
(3)対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者
(4)会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
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土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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金銭貸借の税務ルール
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