会社の「役員借入金」は、役員(被相続人)の相続財産になります ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
会社が役員から借入れした場合の未返済額は、役員の側から見れば会社への貸付金になります。
以前に
・「会社が役員からお金を借りる」同族関係者間の金銭貸借の税務ルール
で役員借入金を説明しました。
役員借入金がそのままの状態ですと、相続の場合に問題が発生することがあります。
今回は
相続が発生した場合には、会社の役員借入金は役員の相続財産になります
を紹介します。
つまり、相続の際に、会社の役員借入金を貸付金評価するわけです。
この貸付金債権の評価は、元本と利息の合計額です。
次のように評価します。
貸付金債権の元本の評価
貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額です
貸付金債権等に係る利息
課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額です
※ 未収法定果実の評価に定める貸付金等の利子を除きます。
評価する元本の範囲が決まっています。
AまたはBの場合には、元本の価額に算入しません。
A:次の場合には元本の価額に算入しません。
①債務者について手形交換所において取引停止処分を受けたときなどの事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額
②更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合
③当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるとき
B:その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき
(財産評価基本通達205 貸付金債権等の元本価額の範囲)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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