コロナにより業績が悪化し、役員給与の未払計上を検討する場合 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
前回は「コロナ感染症により業績が悪化または悪化が見込まれる場合の役員給与の減額」
の考え方を紹介しました。
今回は、役員給与の改定をせずに
「役員給与を未払計上して、業況が回復したらその給与を支給する方法」
を紹介します。
長期間にわたって未払を継続した場合、債務免除としての取扱いを検討することになりますので注意します
債務免除の場合は、原則として源泉徴収を行います
「給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。」
ただし、次のように源泉徴収が必要でないケースがあります
「当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。」
(出所:所得税基本通達 181~223共-2 支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
短期間で未払を解消する場合
役員給与の未払は、長期間放置しておくのは問題があります。できる限り早期に支給することが望ましいです。
今後の状況を踏まえて、資金繰りの改善が見通せる段階で支出できるのであれば
支出時点で源泉徴収を行います。こうした場合は定期同額給与として取り扱っても問題ないと考えます。
ただし、あくまでもイレギュラーな処理ですので、その未払の理由や役員減額の改定を行わない理由、業況の状況などを記載したエビデンスを残しておくことが必要だと考えています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
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土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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