コロナにより、業績が悪化または悪化が見込まれる場合の役員給与の減額 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
今回は
コロナ感染症により、業績が悪化または悪化が見込まれる場合の役員給与の減額
を紹介します。
役員給与は不相当でなければ損金算入です(つまり費用になります)
法人が役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与に該当する場合は、不相当に高額な部分の金額がない限り、損金の額に算入されます。
このうち定期同額給与とは
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
したがって、事業年度の中途に恣意的な増加・減少がありますと、損金算入が認められません。
ただし、増減があっても損金算入認められる場合があります。
業績悪化改定事由に該当する次のようなケースです
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。」
(法人税基本通達9-2-13 経営の状況の著しい悪化に類する理由)
コロナによる業績悪化による役員給与の減額は業績悪化改定事由による改定に該当します
■したがって、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入することになります。
■「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。
■つまり、業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、業績悪化改定事由に該当します。
また売上などが著しく悪化していないとしても、次のように業績悪化が見込まれる場合
役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当します。
■売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、需要の著しい減少が見受けられる。
■減少した需要が回復する見通しも立たたず、経営環境は著しく悪化している。
■役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられる。
こうしたこと考慮して役員給与の減額を行います。その際は次のことに留意します。
①臨時株主総会議事録を作成します。
②売上減少や業績悪化に関するエビデンスを準備します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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