機械装置など取得価額の全額を償却することができる即時償却【中小企業経営強化税制】~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
法人税の節税記事を掲載します。
中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除)
を紹介します。
先日、建設業を営む法人に「中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画」の認定を受ける支援業務を行いました。
制度(ざっくりと)
青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが指定期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除の優遇を受けることができます。
適用となる指定期間があります
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間
適用要件
■生産性向上設備(A類型)または収益力強化設備(B類型)を取得等すること
■経営力向上計画の認定を受けること
適用となる対象資産とは
制度の対象となる資産は、新品の生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアで、一定の規模以上のものとされています。
優遇内容(特別償却と税額控除の選択適用)は次のとおりです
①特別償却
取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。
②税額控除
取得価額の7%相当額(資本金3,000万円以下の法人は10%)です。ただし、法人税額の20%が限度です。
注意したいポイントが2つあります。
優遇を受けるためには、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受ける必要があります
経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請します。計画作成はそれほど難しいことはありません。具体的な取り組みを記載することと次の指標の計算が重要です
■労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
例外として資産(設備)取得後に経営力向上計画を申請することもできます
つぎのとおりです。
(出所:「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」)
たとえば1,000万円の対象となる機械を取得してこの優遇の適用を受けると、全額が償却できるわけです。
1,000万円の減価償却費を発生させることができます。
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
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土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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