損金になる交際費限度額が多くなっていますし、5,000円以下の飲食費も損金になります~法人はご活用ください。
毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。
前回は「所得税では交際費に該当すれば、全額必要経費になりますが、法人税では支出した交際費について経費として認められる金額には、一定の制限があります。」とお伝えしました。
今回は法人税での一定の制限をお伝えします。
その前に、よくあるケースですが「交際費と思って支出していたが、実はプライベートナな個人的な支出だった。」ということが調査で分かったときは、
個人事業と法人では影響が相違してきます。
個人事業ではその支出は必要経費に算入されないだけですが、法人の場合はその支出は役員賞与となる可能性が高く、①役員賞与は損金不算入、それに加えて②その役員賞与に源泉所得税が追加課税されます。気をつけてください。
法人は、交際費については定額控除限度額(800万円)までは損金になります。(以前は9割が損金となっていました。)
期末の資本金が1億円以下の中小法人が支出する交際費等の額のうち、年800万円までの金額は損金として認められます。
年額800万円ですから、月額平均70万円程度です。
また、すべての法人については接待飲食費のうち50%までは損金算入になります。
中小法人にあっては、次の①と②のうち有利な方を選択できます。
①年800万円
②接待飲食費の合計額×50%
1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費に含まれません。損金になります。
ただし、次の要件が必要です
①会社の役員・従業員またはこれらの親族以外との1人当たり5,000円以下の飲食費
②領収書、帳簿書類などに一定の記載事項あること
※ 得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れは含まれます。
交際費とは関係ありませんが、社内のコミュニケーションを図るため会社がランチ会を開く場合には
会社が福利厚生費として処理し、従業員の方の給与課税を避けるためには、次の要件をクリアーしてくだざい。
①従業員が月額食事代の半分以上を負担する。
②会社の昼食代の負担額が、月額3,500円以下である。
③全従業員を対象とする。
④昼食代は、常識的な金額の範囲内にする。
損金になる交際費の限度額が多くなり、5,000円以下の飲食費も損金になりましたのでかなり有利になっています。交際費をご活用ください。
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