新型コロナの影響で不動産貸付業を行っている会社が賃貸料を減額した場合 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
法人税の記事を掲載します。
反対給付がない(見返りをもとめない)支出を、寄附金といいます
金銭、物品その他の経済的利益を贈与した場合です。こうした法人が支出した寄附金は、その性格上原則として損金不算入(経費になりません)です。
コロナの影響で、賃料減額を賃貸物件のオーナー(法人)に申し込んだ場合
飲食店などの事業を行っている方など、テナントとして賃借料を支払っている方が多いと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響で、賃料の減額を賃貸物件のオーナー(法人)に申し込んだ場合に
この不動産貸付業の会社は
賃貸料の減額に応じた場合に、減額した部分は、反対給付がないので寄附金に該当します。
つまり
「企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われること」になります。
しかし、賃料の減額が次の要件に該当すれば
減額した分の差額は、寄附金として取り扱われることはありません。
①取引先などが、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を 再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
すでに生じている賃料についても
取引先などに対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては
減免相当額の受贈益と既に費用計上した支払賃料が同額となるため、結果として課税が生じることはありません。
(出所:「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 【問4】4月13日追加分)
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日~日曜日は特にテーマを決めずに書いてます
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