棚卸資産の取得価額を見直しましょう。取得のための少額付随費用は取得価額に含めなくてかまいません ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
法人税の記事を掲載します。
棚卸資産とは、会計用語です。販売するための商品・製品・原材料などのことです。
通常、棚卸資産の取得価額は、購入したものの本体価格だけではなく、取得のための付随費用を含めて計算しなければなりません。
ただし、付随費用であっても取得価額に算入しなくてよいものがあります
購入した棚卸資産の取得価額は
購入した本体価額に、商品などを販売の用に供するために直接要したすべての費用の額が含まれます。
しかし、次のような費用の合計額が、本体価額のおおむね3%以内の金額(少額付随費用)であれば
取得価額に算入しなくても問題がありません。
■買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
■販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
■特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
これらの費用の額の合計額が少額であるかどうかの判定は
事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質および型の別など)を同じくする棚卸資産ごとに判定することができます。
保管費用について
当然に、通常の保管費用も取得価額に算入する必要はありません。単純な期間費用として販売費及び一般管理費として、損金に算入することができます。
保管費用には保険料が含まれます。
租税公課なども棚卸資産の取得価額に算入しないことができます
次のような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得または保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます。
① 不動産取得税の額
② 地価税の額
③ 固定資産税および都市計画税の額
④ 特別土地保有税の額
⑤ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用の額
⑥ 借入金の利子の額
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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春の1日を元気にお過ごしください。
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・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
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金銭貸借の税務ルール
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