「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」法人成りのとき個人の地位を引き継ぐことができます ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
法人税の記事を掲載します。
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」とは
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になったときに、貸付が受けられる共済制度です。
もしものときの資金調達手段として、当面の資金繰りをバックアップする制度です。
<参考>
掛金には次のような税法上のメリットがあります
掛金は、税法上、損金(法人)または必要経費(個人事業※)に算入できます
掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
※ 個人事業の場合、事業所得以外の収入(たとえば不動産所得)は掛金の必要経費として算入はできません。
個人が法人成りした場合には、実質的に事業を継続していますので
次のような要件を満たすことで、個人から共済契約者の地位を引き継ぐことができます
■法人が加入資格(中小企業者であることなど)を満たしていること
■法人が現契約における共済金や一時貸付金の返済、および違約金の支払いの義務を引き受けること
■承継事由が生じてから3か月以内に手続きをすること
個人で継続して経営セーフティの掛金を支払っていても、出口(解約)の際に解約手当金は事業所得の収入金額に計上することになります。
法人成りで事業を継続しておれば、解約した時点での解約手当金は益金になりますが、その際に役員の退職金(損金)を支払うことにより、損益通算することができます。
また、受け取る退職金は退職所得として税制上有利な取扱いになっています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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春の1日を元気にお過ごしください。
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「知っておきたい法人節税策の基礎知識」の記事は次のとおりです。
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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