母屋と離れがある場合、特例の対象は母屋に限られます ~ 空き家売却の3,000万円特別控除⑱
空き家売却の3,000万円特別控除とは
相続により被相続人の居住用財産を取得した相続人が、被相続人の居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得の計算上3,000万円までの特別控除額を控除することができる特例です。
特例は、被相続人の居住用家屋が対象となります
対象となるのは被相続人がおもにその居住の用に供していたと認められる一の家屋に限られます。
たとえば、母屋と離れが別棟であれば、それらがいずれも居住の用にされていたとしても主たる家屋(母屋)に限られます。
次のような
母屋と離れの2つの家屋があり、用途上、これらが用途上不可分の関係にある場合
敷地部分はそれぞれの家屋の床面積の割合で按分(あんぶん)することになります。
(出所:国税庁「譲渡所得の内訳書」記載例2 措法35③)
按分が必要な、用途上不可分の関係にある2以上の構築物のある土地とは
「母屋とこれに付随する離れ、倉庫、蔵、車庫のように、一定の共通の用途に供される複数の構築物であって、これを分離するとその用途に供することが困難となる関係にあるものいうとされています。」
(出所:「週刊税務通信」47頁 17/03/20)
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冬の1日を元気にお過ごしください。
相続した空き家売却3000万円の特別控除の特例
② 更地にして売る場合は、譲渡の時までに家屋を壊していることが必要です
③ 売却価額は分割して何度かに分けて売却してもトータルで1億円判定します
⑨ 特例適用を受けるためには被相続人居住用家屋等確認書などが必要です
⑫ 相続があった日から3年後の年末までの間に売却する必要があります
⑭ 空き家売却と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の重複ルール
⑯ 相続空き家の特例改正、老人ホームに入所していた場合が適用可能です
⑰ そもそも「老人ホーム等」とは?老人ホーム等に入所していた場合に適用可能です
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