井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.04.Wed | 消費税

消費税の課税事業者選択について、提出した日から適用できるケース ~ 消費税㊱

 

消費税の課税事業者の選択は、課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署に提出して行います。通常は提出日の属する課税期間の翌課税期間から、その効力が生じます。

つまり翌課税期間から課税事業者となります。

 

しかし「事業開始の場合は」提出した課税期間から適用できます

 

事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間の場合は、次のいずれかを選択することができます。

① 提出した課税期間

② 翌課税期間

 

<参考>

 課税事業者になる方が有利な場合に提出します「消費税課税事業者選択届出書

次のようなケースでも「提出した課税期間」から適用できます

 

たとえば、従来から土地を貸し付けていた(非課税)個人事業者が、本年に貸しビル業を行うことになったので、課税事業者を選択する旨の「消費税課税事業者選択届出書」を貸しビル業を始めた年に提出した場合

 

従来から非課税資産の譲渡等に係る事業を行っていたとしても、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、その課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日が「事業を開始した日」となります。

その課税期間から課税事業者を選択することができます。

 

 

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