簡易課税制度適用事業者が免税事業者となった後、ふたたび課税事業者となった場合 ~ 消費税㉟
簡易課税制度を適用している事業者が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった後、ふたたび課税事業者になったときは、仕入れに係る消費税額計算を、原則課税を行うことはできません。
原則課税を行うには
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しておく必要があります
次のようなケースには注意します。
簡易課税制度を適用している事業者が、次の①または②に該当した場合
①課税売上高が1,000万円以下になって免税事業者となった場合
その課税期間における基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業となった場合
②課税売上高が5,000万円を超えて簡易課税制度が適用できない場合
簡易課税制度を適用している事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用することができなくなった場合
その後の課税期間において事業者が、次の①または②になったとき
①基準期間の課税売上高が1,000円を超えたとき
②基準期間の課税売上高が5,000万円以下となったとき
課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除いて、ふたたび簡易課税制度が適用されることになります。
<参考>
消費税法基本通達 1-4-15
事業を廃止した場合の届出書の取扱い
「『事業廃止届出書』が提出された場合は、『消費税課税事業者選択不適用届出書』、『消費税課税期間特例選択不適用届出書』、『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』または『任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書』の提出があったものとして、取り扱われる」
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」については
→「消費税簡易課税制度選択届出書」と「特例の消費税簡易課税制度選択届出書」
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