「所有者不明土地」について、相続登記の義務化と「相続人申告登記(仮称)」の創設 ~ 空き家問題⑲
登記簿で持ち主がわからない土地を「所有者不明土地」といいます。
「所有者不明土地」をこれ以上発生させない予防策などの民法改正に向けて法制審議会が中間試案をまとめています。
予防策としては、相続登記を義務化して一定期間に登記しないと過料を科す方向が示されています。
一方、相続登記の義務化の実効性を確保するために
氏名や住所のみの申告ですむ簡単な「相続人申告登記(仮称)」を検討しています
「相続人申告登記(仮称)」の創設とは
相続登記申請義務の実効性を確保するためのルールとして、法定相続分での相続登記とは別に、新たに、死亡した所有権の登記名義人の相続人が行う登記として、「相続人申告登(仮称)」を創設します。
①法定相続人の氏名と住所を登記します
「相続人申告登記(仮称)」は所有権の登記名義人の法定相続人の申出に基づいて付記登記(不動産登記法第4条第2項)によって行うものとします。法定相続人の氏名および住所を登記事項としますが、持分は登記事項としません。
この相続人申告登記は、相続を原因とする所有権の移転の登記ではなく、報告的な登記として位置付けられるものです。
②法定相続人は、情報提供が必要になります
法定相続人は、登記官に対して、所有権の登記名義人について相続が開始したことおよび登記名義人の法定相続人であることを報告する必要があります。
この場合においては,申出人が登記名義人の法定相続人の地位にあることを証する情報を提供しなければなりません。
③少ない添付資料で申告登記できます
現在、法定相続分での相続登記を申請するに当たっては、法定相続分の割合を確定するために被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本および相続人であることが分かる戸籍謄抄本が必要となります。
今回の、「相続人申告登記(仮称)」を申請するに当たっては、単に申出人が法定相続人の一人であることが分かる限度での戸籍謄抄本を提供すれば登記できます、
たとえば、配偶者については現在の戸籍謄抄本のみで,こどもについては被相続人である親の氏名が記載されているこどもの戸籍謄抄本のみで登記できます。
この「相続人申告登記(仮称)」を促進するため、次のような優遇策が検討されています
「所定の期間内に登記申請義務を履行した者に対して利益を付与する方策について,引き続き検討する。」
(出所:法務省 所有者不明土地関係等の改正に関する中間試案 19/12/03)
空き家問題
③ 家を取り壊しても固定資産税評価額がそのまま課税対象となるわけではありません
④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい
⑤ 空き家のコスト(管理費用など)は、そもそもどれぐらいかかるのか?
⑥ 毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか?
⑦ 固定資産税はどうやって計算されるのか?固定資産税の計算方法
⑨ 吹田市空家等対策計画(案)の「空家等対策の具体的な取り組み」
⑩ 吹田市空家等対策計画(案)「空家等を保有しながら固定資産税を払っても困らない」
⑪ 空き地売却で所得から最大「100万円を控除」する制度が新しくできるようです
⑫ 所有者不明土地への固定資産税を徴税しやすくする新しい仕組みとは
⑭ モラルで通じない人には経済的インセンティブを与えていくしかない
⑮ 「吹田市空家等対策計画(素案)」これから力をいれて取り組む事項
⑯ 「吹田市空家等対策計画(素案)」の空家等と「空家等」。長屋の一部空き住戸問題
⑰ 「空家法の対象拡大」と「固定資産税の住宅用地特例を適用除外とする基準の明確化」
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