軽減税率制度による確定申告書を作成する前に、変更後のチェックポイントを確認しましょう! ~ 消費税㉝
消費税の軽減税率制度に対応した決算処理および確定申告書を作成する前に知っておきたいチェックポイントを2つ紹介します。
チェックポイントは「税率区分」と「区分経理」
です。
①税率区分は3区分です
同じ8%でも、消費税率と地方消費税率の税率が異なります。
軽減税率制度が実施される令和元年10月1日を含む課税期間の税率区分は次のとおりです。
ただし、令和元年の10月1日からの地方消費税率の割合は消費税額の22/78で、軽減税率・標準税率とも同一です。
②区分経理とその帳簿等の保存が必要です
■請求書と帳簿に税率区分が必要です
記載事項に「税率ごとの区分を追加」した請求書等の発行や区分経理を行う必要があります。
■帳簿と請求書の保存
仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書等の保存が必要となります。
次の図の赤字部分が新たに追加された項目です。
ただし、新たな項目は追記可能です。
仕入先から交付された請求書等に、「⑥軽減税率対象品目である旨」や「⑦税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することが可能です。
帳簿・請求書では、軽減税率の対象の商品であることが分かれば問題ありません
「※」でも、「☆」でも、「8%」でも、「税率コード」でも問題ありません。
(出所:国税庁「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。
消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合
⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
⑭ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
⑮ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)とされる理由
⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール
⑰ 老人ホームの食事に厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率の考え方
⑱ 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします
⑲ 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方
㉑ お店が8%と10%の商品を購入した際、税込経理でも区分経理が必要です
㉕ ポイント即時充当によるキャッシュレスの消費税仕入税額控除の考え方
㉖ 税率ごとに区分経理した帳簿から「課税取引金額計算表」を作成します
㉗ 区分経理が間に合わない個人事業者のための「消費税簡易課税制度選択届出書」特例
㉘ 還元事業の「ポイント付与」「口座充当」「引落相殺」「即時充当」の会計処理
㉙ 消費税の課税事業者とは?申告に必要な手続き。「消費税課税事業者届出書」の提出
㉛ 課税事業者になる方が有利な場合に提出します「消費税課税事業者選択届出書」
㉜ 「消費税簡易課税制度選択届出書」と「特例消費税簡易課税制度選択届出書」
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。