井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.22.Wed | 消費税

「消費税簡易課税制度選択届出書」と「特例の消費税簡易課税制度選択届出書」~ 消費税㉜

 

簡易課税が有利になる場合があります。

ただし

簡易課税を選択するときには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります

 

提出期限が定まっていますので、期限後に提出すると制度の適用が遅れます。

<参考>

 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします

 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方

 

消費税簡易課税制度選択届出書とは

 

その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、「簡易課税制度選択届出書」を税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。

 

提出期限は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです(次の図のとおりです)。

 

 

 

ただし、新規開業した事業者は、その開業した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 

消費税簡易課税制度選択届出書には特例があります

 

平成31年10月から消費税の軽減税率制度に対応して、仕入れを軽減税率と標準税率に区分して税額計算を行う必要があります。

しかし、仕入れを軽減税率と標準税率に区分することが困難な事情がある中小事業者であれば、令和元年10月1日から令和2年9月30日までを含む課税期間については、適用を受けようとする課税期間の末日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば簡易課税制度の適用を受けることができます。次の図のとおりです。

 

 

簡易課税制度の選択をやめようとするときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します

 

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、適用を止めようとする場合または事業を廃止した場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署長に提出する必要があります。

 

■2年しばりに注意します。

簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でないと、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。

■適用期限に注意します。

提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。

 

(出所:国税庁「消費税の届出書について平成31年1月」)

 

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