井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.15.Wed | 消費税

消費税の還付を受けて、課税事業者になる方が有利な場合に提出します「消費税課税事業者選択届出書」~ 消費税㉛

 

免税事業者であった場合、納税義務はありません。しかし、逆に、支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合には、還付により戻ってくるはずの消費税が、還付を受け取ることができません。事業者にとって不利になります。

 

たとえば、建物の建設など設備投資を予定しているケースです。売上高に係る消費税額(預かった消費税)よりも、その設備投資により支払った消費税の方が多くなる場合には、消費税の還付を受けることができます。

こうしたケースが予想される場合は、届出書を提出して自ら課税事業者を選択する意思表示をするわけです。

 

その手続きが「消費税課税事業者選択届出書」の提出です

 

消費税課税事業者選択届出書とは(ざっくりと)

 

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、課税事業者となることができます。

つまり、免税事業者が課税事業者となるための届出書です。

 

提出時期は

 

■選択しようとする課税期間の初日の前日までです。

■ただし、新規開業した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。

 

届出書はどういう場合に利用するのか?

 

設備投資をする場合や輸出免税売上がある場合に、売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が多いときは消費税の還付を受けるケースが予想される場合です。

還付が発生するのどうか?事前にシミュレーションが必要になります。

 

2年間は課税事業者です(2年しばり)

 

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった事業者は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から最低2年間は、免税事業者に戻ることはできません。

※ 調整対象固定資産(100万円以上)を取得した場合は、3年間継続して課税事業者になります。

 

課税事業者をやめる場合は

 

「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択していた事業者が、選択をやめようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を税務署長に提出する必要があります。

提出時期は、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までです。

 

 

消費税の届出書には似たような名称が多いです。

どのような時に、どのような届出書を提出すべきなのか、確認してから手続きを進める必要があります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

 

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