井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.26.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

生命保険のメリットとその活用!相続対策の本命~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識(その8)

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、配偶者が財産を相続したときの相続税の税額軽減をご説明しました。

今回は、生命保険金の取扱いとそのメリットを説明します。相続対策の本命です。

【生命保険金の事例】

次のような契約で夫が亡くなり、妻は生命保険金3千万円を受け取った

保険をかけられている人(被保険者):夫

保険料を払う人(保険契約者)    :夫

受取人                 :妻

生命保険金は、受取人である妻の財産となります。遺産分割協議の対象になりません。妻は、夫の権利を譲りうけるのではなく、保険契約によって当初から受取人固有の権利として保険金を受け取ります。

しかし、生命保険金は民法上相続財産ではありませんが、相続税においては課税対象になります

生命保険金には次のようなメリットがあります

① 法定相続人が受け取る生命保険金には非課税枠があります。

500万円×法定相続人の人数(1人あたり500万円)

② 死亡保険金は短期間に現金で支払われますので、納税資金や相続人間の代償金として使用することができます。遺産分割が進みやすくなります。

③ 死亡保険金は遺産分割の対象となっていません。受取人は確実にお金を手に入れることができます。

④ 被相続人は、お金の受取人を指定できます。相続人(相手)に直接思いを届けることができます。

生命保険金の非課税の枠(非課税限度額)で注意していただきたいこと

法定相続人の数には、相続放棄をした人を含みます。相続人に養子がいる場合は、実子がいる場合は1人、いない場合には2人を限度としてカウントします。

少し複雑なのですが重要なことですのでご注意くださいね。

 

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