消費税の納税義務者でなくなったときにも手続きが必要です ~ 消費税㉚
課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。その際は「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
反対に、課税売上高が1,000万円以下になった場合にも手続きが必要になります。
その際には「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します
納税義務が免除されます
その年またはその事業年度(事業年度が1年の法人の場合)における課税売上高が1,000万円以下である場合には
翌々年または翌々事業年度については納税義務が免除されることとなります。
届出書の提出が必要となります
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署長に速やかに提出する必要があります。
免税事業者になるスケジュールは次のとおりです。
(出所:国税庁「消費税の届出書について平成31年1月」)
ただし、例外があります。
特定期間に課税売上高が1,000万円を超えるケースです
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出していた場合であっても、特定期間※における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は課税事業者になります。
その際に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」の提出が必要となります。
※ 特定期間とは
個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
高額特定資産を取得したケースです
事業者が事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産※の仕入れ等を行った場合には、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度および簡易課税制度を適用されません。
※ 高額特定資産とは
一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
次のようなイメージになります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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