贈与税の申告と納付、忘れた場合はどうなるか? ~ 贈与税の期限後申告と納付
「贈与税をわかりやすく」の12回目を読んで、ご質問がありましたので紹介します
贈与税の申告と納税の期限とは
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
つまり、今年でいえば
平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に財産をもらった人は、申告と納税を、令和2年2月1日(土)~3月16日(金)までにします。
ただし、土曜日は税務署がお休みです。受付は2月3日(月)からになります。
忘れていて3/16の申告期限後に申告した場合は
これを「期限後申告」といいます。
期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
無申告加算税はいくらになるのか
原則として、納付する税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
たとえば、申告して納税すべき贈与税額が100万円であった場合
無申告加算税は、50万円×15%+50万円×20%=175,000円
となります。
贈与税100万円と無申告加算税17.5万円を支払う必要あります。
しかし、次のようなルールがあります。
■期限後申告でも自主的に申告した場合
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
たとえば、さきの例でいいますと
無申告加算税は100万円×5%=50,000円になります。
■無申告加算税が課税されない場合があります
期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
① 期限後申告が、申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
② 期限内申告をする意思があったと認められる次のどちらにも場合に該当すること。
ア 贈与税の全額を法定納期限までに納付していること。
イ その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
つまり、アは「納付は期限までに納めていて、申告をうっかり忘れていたケース」で、イは「再犯はダメですよ」というルールです。
無申告加算税とは申告が期限後になったことに対する罰金という意味あいです。
また、無申告加算税とは別に
納付が遅れたことに対する遅延利息として延滞税を併せて納付する必要があります。
<参考>
土曜日の「中小企業の決算書の読み方入門」は休みました。
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