確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは ~ 確定申告で間違いやすい項目⑩
年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項欄では
16歳未満の扶養親族を記載することになっています
次のとおりです。(令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)
確定申告書でも、次のとおりです。
16歳未満の扶養親族を記載することになっています。
控除対象となる扶養親族は、年齢16歳以上の人です
年齢16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族に該当しません。
子ども手当を支給する制度が創設された際に、年齢0歳~15歳の扶養親族は扶養親族対象外となっています。子ども手当は、現在、児童手当になっています。
したがって、16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象となりません。
しかし、扶養控除等申告書や確定申告書、源泉徴収票などに、記載する必要があります。
16歳未満の扶養親族を記入する理由とは
住民税の均等割と所得割の非課税限度額を算出する際に、16歳未満の扶養親族数を含めたところで計算するからです。
つまり、非課税限度額の算出する際に必要です。
限度額以下であれば住民税は非課税になります。
①均等割がかからない人(扶養親族がある方)
(本人+同一生計配偶者の数+扶養親族の数)※×35万円+21万円 ≧ 前年中の合計所得金額
②所得割がかからない人(扶養親族がある方)
(本人+同一生計配偶者の数+扶養親族の数)※×35万円+32万円 ≧ 前年中の総所得金額等の合計額
※ 家族の数のことです。同一生計配偶者とは、改正前の控除対象配偶者のことです。
(出所:吹田市HPから)
ということは
共働きのご夫婦で16歳未満の子どもがおられる場合で、どちらに扶養をつけるかで税額が変わる場合があります
たとえば
妻のパート収入が年間140万円だった場合(16歳未満の子ども1人有りで、妻の扶養とすると)
妻の合計所得金額は85万円です。
一方、住民税の非課税限度額は次のとおりです。
均等割非課税限度額 35万円×2人+21万円=91万円
所得割非課税限度額 35万円×2人+32万円=102万円
妻の合計所得金額85万ですので、均等割・所得割とも非課税限度額以下になります。
均等割・所得割とも非課税になります。
もし、夫に扶養つけると妻は課税になります。
税額が変わることになります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
金曜日の「相続税」は、お休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
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