消費税の課税事業者とは?申告に必要な手続き。「消費税課税事業者届出書」を提出します ~ 消費税㉙
消費税の課税事業者として納税義務があるかないかは、前もって売上高により判定できます。つまり
売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります
その場合、消費税課税事業者届出書を提出する必要があります
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となります。
消費税課税事業者届出書を納税地の税務署に提出します。
次のように1,000万円は基準期間で判定します
■個人事業者の場合の基準期間と課税期間
■法人(3月末決算)の場合の基準期間と課税期間
(出所:国税庁リーフレット)
基準期間とは
個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
課税期間とは
納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間です。個人事業者は暦年(1/1~12/31)です。法人は事業年度をいいいます。
課税売上高とは
消費税が課税される取引の売上金額(消費税等に相当する額を除きます)と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます。
創業者などもともと免税事業者であった場合の課税売上高は次のように判定します
基準期間が課税事業者でなかった場合、基準期間における課税売上高には、消費税が含まれていません。
したがって、その基準期間における課税売上高の計算時には税抜き処理を行う必要がありません。
つまり、そのままの売上金額(税込み)が1,000万円かどうかで判定します。
資本金を1,000万円以上の法人を設立した場合は注意します。
納税義務は免除されません。「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出が必要になります。
次のような例外がありますので、気をつけます
■特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が 1,000万円を超えた事業者は消費税の課税事業者となります。
■なお、特定期間の給与の支払額でも1,000万円超の判定します
ようするに、特定期間における課税売上高も給与等支払額も、どちらも1,000万円を超える場合は、課税事業者に該当します。
その場合は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を税務署に提出する必要があります。
<参考>
特定期間とは
個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
給与等支払額とは
特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です。未払給与等は対象となりません。
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消費税
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