井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.12.22.Sun | こう考えています

「空家法」と吹田市空家等対策協議会の「吹田市空家等対策計画骨子案」の背景~ 空き家問題⑬

 

平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。

適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観などの住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている中で、住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家の活用を促進するための法律です。

 

この法律に基づき

市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、『空家等対策計画』を定めることができる

 

とされています

 

それを踏まえて吹田市では

 

「吹田市空家等対策計画」を策定するため、平成31年4月に吹田市空家等対策協議会が設置され、計画作成の協議が進んでいます。

 

計画では次のような事項を定めることになっています

 

①空家等に関する対策の対象とする地区および対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

②計画期間

③空家等の調査に関する事項

④所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項

⑤空家等および除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

⑥特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

⑧空家等に関する対策の実施体制に関する事項

 

空家問題を考える際に、

「まちづくりにおける空家問題」は、広がりがある課題です。地域の活性化に重要だと思います。

一方、行政にとって切実な課題となっているのは、空家対策の具体的な計画をどうするか?つまり「発生した空き家への対処」をどうするか?を共有しておくことが最優先になります。

 

空家法においては

 

市町村が倒壊などの危険がある空家を「特定空家」に指定し、所有者に取り壊し(除却)や修繕などの対策を取るよう助言、指導をしたり、勧告、命令することができます。

 

市町村が「勧告」する段階になると税負担が増えます

 

勧告がなされた特定空家の敷地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」の対象から除かれます。つまり、固定資産税評価額が1/6となる住宅用地の特例が解除され、所有者の税負担が増えます。

 

法施行後の実態をみると、「助言・指導」と「勧告」の件数を比較して、「勧告」の件数が大きくすくなくっています。その効果が発揮しているといわれています。

 

 

しかし「代執行」の段階になると、市町村の負担が増加します

 

公費で立て替えた取り壊し費用は、所有者にその費用を請求します。

最終的に土地を売却して費用を回収することになりますが、しかし代執行するような土地は売れないので放置されます。

費用の全額を回収できるのは10%だと言われています。

 

そうなると、支出した除却費用は市町村が負担するばかりです。

このまま空き家が増えつづけると、最終的に公費の負担ばかりが増えるということになります。

 

空き家問題

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)

② 「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」と空家法

 家を取り壊しても固定資産税評価額がそのまま課税対象となるわけではありません

④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい

 空き家のコスト(管理費用など)は、そもそもどれぐらいかかるのか? 

 毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか?

⑦ 固定資産税はどうやって計算されるのか?固定資産税の計算方法

 吹田市の空き家問題と「吹田市空家等対策計画(骨子案)」

⑨ 吹田市空家等対策計画(案)の「空家等対策の具体的な取り組み

 吹田市空家等対策計画(案)「空家等を保有しながら固定資産税を払っても困らない

 空き地売却で所得から最大「100万円を控除」する制度が新しくできるようです

 所有者不明土地への固定資産税を徴税しやすくする新しい仕組みとは

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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