帳簿から「課税取引金額計算表」が作成できれば、消費税申告は大丈夫です ~ 消費税㉖
今年開業された個人事業主の方を対象にした決算説明会を、12/10(火)にJR吹田駅近くの吹田さんくすホールで行ってきました。
午前・午後、同じ内容で各々2時間程度を使って説明するものです。
説明のメインは、「1決算のしかた」「2消費税軽減税率制度」についてです。
参加された方は、開業年のはじめての決算をむかえます。原則として消費税の申告義務はありません。しかし、事業や経営に影響を及ぼす制度ですので、消費税改正の概要をわかりやすく説明するように努めました。
今回は、そうした中から
消費税の申告にあたって「課税取引金額計算表」の作成が重要になります
を紹介します。
3区分(引き上げの前の8%、軽減税率8%、標準税率10%)の区分経理を踏まえて
消費税の申告の作成にあたっては、税率ごとに区分経理して帳簿から「課税取引金額計算表」を作成することが基本となります。
「課税取引金額計算表」とは次のような表です。
その作成ルールは次のとおりです。
ルール1
帳簿から科目ごとの金額を「課税取引金額計算表」に記載します。
ルール2
帳簿から決算額、課税取引金額の年間の合計金額を記載します(A欄、B欄、C欄)。
ルール3
消費税の引き上げ(令和元年10月1日)前の金額を記載します(D欄)。
ルール4
消費税引き上げ後の金額は、8%と10%に各金額を区分します。
8%分はE欄に、10%分はF欄に、それぞれ科目ごとに記載します。
これで「課税取引金額計算表」は完了します。
これを元にすれば、消費税確定申告書は作成できます。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
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⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール
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⑲ 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方
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㉕ ポイント即時充当によるキャッシュレスの消費税仕入税額控除の考え方
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
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