介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは ~ 2040年問題⑤
介護人材不足が深刻化するため、①健康寿命の延伸、②医療・福祉サービスの改革、③多様な就労・社会参加の分野で検討が進んでいます。
つまり、介護人材不足を踏まえて、「①健康寿命の延伸」、「②医療・福祉サービスの改革」により、健康な高齢者を増やして医療・介護サービスの需要の増加を抑えるとともに、医療・介護現場の生産性を向上させて、その分野に必要な就業者を減少させようと、考えているわけです。
今回は
その中で②の「医療・福祉のサービスの改革」とは
どのようなものなのかを紹介します。
ようするに、次のような「医療・福祉のサービスの改革プラン」を来夏に策定する予定です。
■2040年の生産性向上に向けた目標と2025年までの工程表
■次の4つのアプローチの検討を進めています。
①ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革
②タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進
③組織マネジメント改革
④経営の大規模化・協働化
では具体的には「医療・福祉のサービスの改革」の検討項目とは
① ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革
■ロボット・AI等の現場活用に向けた実用化構想を検討します。
■データヘルス改革に関し、2020年度までの事業の着実な実施と2020年の後の絵姿(全国的な保健医療情報ネットワーク等)、工程表を策定します。
■介護施設における業務フローの分析・仕分けをもとに、①介護助手、②介護ロボット(センサーを含む)、③ICTの活用等を組み合わせた業務効率化のモデル事業を今年度中に開始。効果を検証の上、全国への普及を図ります。
② タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進
■業務分担の見直し等による、(ⅰ)効率的・機能的なチーム医療を促進するための人材育成、(ⅱ)介護施設における専門職と介護助手等の業務分担の推進
■介護・看護・保育等の分野において、介護助手等としてシニア層を活かす方策を検討します。
③ 組織マネジメント改革
■医療機関の経営管理や労務管理を担う人材の育成を図ります。
■福祉分野における、業務フローの分析を踏まえた、業務の負担軽減と効率化に向けたガイドライン(生産性向上ガイドライン)の作成・普及・改善に取り組みます。
■現場の効率化に向けた工夫を促す報酬制度への見直し(実績評価の導入など)
■文書量削減に向けた取組、事業者の報酬改定対応コストの削減を検討します。
④ 経営の大規模化・協働化
■医療法人、社会福祉法人それぞれの経営統合、運営共同化、多角化方策の検討
■医療法人と社会福祉法人の連携方策の検討
(出所:「「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」等について」
「2040年問題」とは
①高齢世代の高齢化、②団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。
しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、考えるモチベーションに違いが生まれます。
後者の立場で、積極的な考え方をしていきたと考えています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気でお過ごしください。
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
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火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点
④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
③ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない
⑳ 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合
㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
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