消費税の「不課税」「課税」「非課税」の判定について ~ 消費税㉒
水曜日は消費税の記事を掲載します。
秋に京都高等技術専門校のプロダクトマネジメント科で「会計」を教えています
習得していただくのは、会計ソフトの「弥生会計」の操作や、その操作をするための会計知識をメインに学んでもらっています。
しかし、弥生会計を使って、取引の記帳をするためには、簿記の知識だけではなく、消費税の基礎知識が必要になります。
そこで記帳に必要な消費税の知識を習得してもらうために、次のリーフレットをテキストとして使用しています。
しかし、内容はやさしくは解説してあるものの、税法を解説していますので、初心者にとっては理屈ぽく、退屈そうです。
そうはいっても、記帳には不課税・課税・非課税の課税の判定が最重要です
その判定の考え方を説明するだけでは、なかなか理解が進まないと思い、具体的な仕訳問題を作成して、その仕訳から不課税・課税・非課税を理解してもらうという方法で進めています。
たとえば、次のような取引の仕訳の問題です。
そして、仕訳を作成する中でその取引が不課税・課税・非課税なのかを考えてもらうわけです。
【問題1】
「当社は、当社所有の土地とその上に建つ建物を一括2,000万円(税抜)で譲渡し、移転登記とともに代金を小切手で受け取った。
土地と建物の価額は特に区分していないが、固定資産税の評価額は土地1,100万円、建物は350万円であり、簿価は土地1,600万円、建物500万円である。」
【問題2】
「当社はお得意先など30人にお歳暮(当社の名前入りの電子手帳)を贈った。その代金50万円を支払った。」
【問題3】
「当社は源泉所得税の調査を受けた。退職した従業員の過年度の源泉徴収もれを指摘され、追加徴収税額226,000円を現金で納付した。
なお、追加徴収税額は、退職した従業員から別途徴収できない。」
などなど
不課税・課税・非課税の課税の判定をして、仕訳を作成し、弥生会計に記帳登録してもらうわけです。
取引の内容によって、その判断や仕訳が簡単にできないものがあります。
奥が深いとは思いますが。
生徒のみなさん!基本的な判定はマスターしてくださいね。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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