個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる!(メリット6)~個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?
毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回のメリットは、「会社にすると赤字の繰り越し期間が3年から9年に延びる。」でした。
今回は「個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる!」です。
ざっくりと、お伝えしたい結論を申し上げますと
① 個人事業で売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税を納める必要があります。
② 会社を設立して個人事業を会社に移した場合は、個人と法人は別人格とみますので、設立後2年間は消費税を納める必要がありません。
③ ただし、消費税の免税には次の注意点があります。
消費税免税について注意するポイント
① 法人の設立時の資本金が1,000万円以上の場合には、消費税の納税義務が課されます。その法人は課税事業者となります。
② 法人の設立時が1,000万円未満の場合に、消費税の免税事業者となります。
③ 免税事業者である課税期間中の売上高が1,000万円を超えた場合は、翌々事業年度から課税事業者となります。
④ 免税事業者である課税期間中の上半期で、売上高が1,000万円を超え、かつ給与総額が1,000万円を超える場合は、翌事業年度から課税事業者になります。
注意するポイントが、多岐にわたりますね。
消費税の免税の取扱いについては消費税の創設時から、制度上の公平の視点から批判等が数多くありました。それに応えようとして制度がだんだんと複雑になってきてます。
基準期間の課税売上高で注意するポイント
消費税の課税事業者となるかどうかの判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円をこえるかどうかで判定します。
基準期間とは、個人事業者であればその年の前々年の課税売上高をいいます。法人の場合は、その事業年度の前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
課税売上高は消費税抜きで判定する?
判定しようとする基準期間が課税事業者であるときは、課税売上高は消費税抜きの金額で判定します。
一方、判定しようとする基準期間が免税事業者であるときは、消費税抜きにはしないで、そのままの課税売上高で判定します。
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