老人ホームの食事に厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率の考え方 ~ 消費税⑰
水曜日は消費税の記事を掲載します。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、原則としてケータリングに該当します。したがって消費税は10%です。
しかし、一定のルールに沿えば軽減税率(8%)が適用されます。
その適用ルールは、入居者基準と金額基準の2つですが、ポイントとなるのは金額基準です
金額基準とは
次の2つの金額をみたせば、軽減税率8%が適用になります。
① 1食につき640円(税抜)以下であること
640円を超える食事については、軽減税率の対象となりません。
② 1日の食費の累計額が1日1,920円に達するまでのもの
1日の食費の累計額が1,920円を超える場合、超えた食事については軽減税率の対象とはなりません。ただし、「あらかじめ書面により」累計額の計算の対象となる食事を明らかにしている場合は、8%の軽減税率が適用できます。
《参照記事》あらかじめ書面により明らかにしている場合とは
→ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
今回は、厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率対象税率の考え方をご紹介します
たとえば
厨房管理費を月額27,000円(税抜)定めるとともに、食材費(欠食時には請求しない)を朝食200円、昼食300円、夕食400円と定めて請求する場合の、軽減税率の対象を考えます。
手続きとして、あらかじめ厨房管理費について入居者に対して合理的な方法を明らかに示しておくことが必要です。
次に、厨房管理費の1日当たり、1食当たりの金額を算出します
厨房管理費の1日当たりの金額:887円(27,000円×12月÷365日=887円/日)
厨房管理費の1食当たりの金額:297円(887円×3食=297円/食)
そして
月単位(30日の月)で厨房管理費と食材費について、軽減税率対象の範囲を考えます
①厨房管理費:27,000円
②食材費:27,000円(900円×30日)
したがって、①+②=54,000円のうち
軽減税率対象金額は32,700円(1,090円×30日)になります。
これをイメージにすると次のようになります。
したがって、厨房管理費の月額27,000円については、税率を2区分にして請求する必要がでてきます。
(出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会)
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消費税
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⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
⑭ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
⑮ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)とされる理由
⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール
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