井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.09.29.Sun | こう考えています

空き家問題と「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」と空家特措法 ~ 空き家問題②

 

空き家が増える要因は、さまざまな理由があります。

たとえば、売却できない場所にある、いま住んでいる自宅から遠い、など。

そうした中で、固定資産税の取扱いのうち、空き家が増える要因となっていたルールがあります。

 

それは、

住宅用の建物が建っていれば、空き家でも住宅用地の特例が受けられます

です。

 

固定資産税とは

 

基礎自治体である市町村が課税している地方税です。

その市町村に所在する固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その価格を課税標準に対して、その資産を所有する者に対して課税する税金です。

 

「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」とは具体的になにか

 

専らまたは一部を人の居住の用に供する家屋の敷地であれば、住宅用地の固定資産税の課税標準を、通常の課税標準の額の1/3にするというものです。

なお、200㎡までは小規模住宅用地の特例で課税標準額の1/6となります。

図であらわすと、この特例は次のようなものになります。

 

 

課税標準をまとめると次のようになります。

 

 

 

併用住宅(居住用・事業用)の敷地の場合は

 

次の表の区分に応じて、該当する率を土地の面積に乗じてでた面積が、住宅用地の面積になります。

 

(出所:「わたしたちの市税(京都市)」)

 

誰も住んでいない空き家でも、人が住むための建物(住宅)であれば

 

その空き家が建っている土地の固定資産税は、住宅用地の特例が適用されます。

つまり、空き家が建っていなければその土地の固定資産税は、特例の適用はなく、通常通り課税されるわけです。

 

ようするに、空き家があれば土地の固定資産税が安くなります

 

固定資産税の仕組みは、どんなに古い家屋でも、たとえそれが空き家であっても、「住宅」と認められれば土地の固定資産税が安くなります。

 

 

そのため、平成27年5月に「空家特措法」が施行されています

 

正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。

 

固定資産税等の住宅用地特例からはずす

 

市町村が倒壊等の危険がある空き家として特定空家等として指定して勧告すると、住宅用地の特例からはずれます。

つまり、固定資産税が高くなるということです。

 

空き家問題の記事

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)

 

 

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