無償で借地権を返還した場合(個人地主×法人借地人)の取扱い ~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか⑨
木曜日は、法人税の記事を掲載しています。
「土地の無償返還に関する届出書」に関する考え方を紹介しています。
「土地の無償返還に関する届出書」を提出、その後当事者の合意により、借地権の返還が行われることがあります
その際の課税関係をご紹介します。
次のようなケースを検討します
■貸主:個人(代表者)
■借主:法人
■税務署に対して、土地の貸主および借主の連名で「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合
《参照記事》「土地の無償返還に関する届出書」の考え方について
→ 土地の無償返還に関する届出書とは、借地権の認定課税を避ける方法です
→ 土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
土地の無償返還に関する届出書が提出された後、その後無償で借地権の返還がされる場合
借地権の無償譲渡は贈与とはなりません。
つまり、貸主、借主ともに課税関係はありません。
参考 次のようなルールとなっています。
法人税法基本通達13-1-7権利金の認定見合せ
「借地権の設定等に係る契約書において将来借地を無償で返還することが定められていること又はその土地の使用が使用貸借契約によるものであること(いずれもその旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限る。)」
そのほか、次のような場合は、貸主、借主ともに課税関係は発生しません。
借地上の建物の著しい老朽化などによる返還のケース
借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、またはこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。
更地または簡易な建物の敷地として使用していたケース
土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用していたもの。
借地権の課税関係は、じっくりと考える必要があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?
② 土地の無償返還に関する届出書とは、借地権の認定課税を避ける方法です
③「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
④ 土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
⑤「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合
⑥ 土地賃貸借の同族関係者間(個人×法人)の地代課税の考え方
⑧ 借地上の「建物の取り壊し費用」は、借地権の取得価額に含めます
同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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