介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定にあたっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要はありません~ 介護職員等特定処遇改善加算⑯
2019年10月の消費税率の10%への引き上げとともに、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。
介護職員等特定処遇改善加算の取得にあたっては、次のルールがあります
「介護福祉士の配置等要件」のルール
次の区分に応じて、次の加算を算定していることが要件となっています
■訪問介護
特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)
■特定施設入居者生活介護等
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは入居継続支援加算
■介護老人福祉施設等
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算
一方、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)の算定要件は
特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出る必要があります
■ 特定加算(Ⅰ)については、
介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
■ 特定加算(Ⅱ)については、
現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
したがって、特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がありません。
しかし、特定加算(Ⅱ)の算定であっても「経験・技能のある介護職員のグループ」を設定する必要があります
つまり、介護福祉士の配置等要件は、特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、「経験・技能のある介護職員のグループの設定」は事業所内における配分ルールとして設定しているものです。
このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、「経験・技能のある介護職員のグループの設定」が必要になるわけです。
たとえば、経験・技能のある介護職員がいない場合は
Q&Aでは、次のような対応でクリアーできるとしています。
「ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような『経験・技能のある介護職員』のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要があります。」
「 どのような経験・技能があれば『経験・技能のある介護職員』のグループに該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要です。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は、テーマはきめていません
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