「消費税の軽減税率」導入後、テイクアウトできる飲食店の価格表示?本体価格を維持(同額に)して税込価格を異なるようにする場合 ~ 消費税⑫
水曜日は消費税の記事を掲載します。
消費税軽減税率制度が始まります。大きく影響を受けるのが飲食店です。
10月から、消費税は店内飲食は10%、テイクアウトは8%になります。
つまり、価格表示は次のどちらかです
①本体価格を維持(同額に)して、税込価格を異なるようにする。
②本体価格を調整して、イートインもテイクアウトも税込価格で統一する。(つまり、店内、持ち帰り同一価格にする)
<参考記事>
→ 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
→ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
→ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
今回は「②の場合」の価格表示を考えます
本体価格を据え置き、税込価格を異なるようにするケースです。
つまり、この場合の価格表示は、原則として、テイクアウトと店内飲食の税込価格を区分して明記する必要があります
たとえば、次のような価格表示が考えられます。
しかし、たとえば、イートインの席が2、3席で、ほとんどがテイクアウト利用の町のパン屋さんなどでは
お店の判断で、テイクアウトのみの片方の税込価格を表示することが可能です。
つまり
「テイクアウトまたは店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示し、もう片方の税込価格を表示しない場合であっても、消費税法第63条(総額表示)の規定には違反しません。」
ただし「有利誤認表示」に注意が必要です
気をつけないと「景品表示法」の規定により禁止される表示(有利誤認表示)に該当するおそれがあります。
つまり、テイクアウトの場合よりも店内飲食のほうが税込価格が高いにもかかわらず、テイクアウトの場合であることを明瞭に表示せず、その税込価格のみを表示している場合には、一般消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与えてしまうということになります。
テイクアウトと店内飲食との間で税込価格が異なる場合には、価格表示には次のような対応が必要です
お客さまの意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示するなどの価格表示が必要です
たとえば、次のような表示で対応することが考えられます
お客さまが, テイクアウトと店内飲食の両方の税込価格が表示されているときと同じように価格の認識ができる 表示にする必要があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
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