2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています ~ 介護職員等特定処遇改善加算⑭
2019年10月の消費税率の10%への引き上げに伴い、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。
介護職員等特定処遇改善加算の取得には、3つの要件が必要です。
<参考>
この要件のうちには、「職場環境等要件」があります。これは職員の資質の向上や労働環境・処遇の改善などに取り組まなければないないというものです。
この新加算の取得に取り組むのはもちろんですが、働き方改革関連法により実施する必要があるのは、次のものです。
すべての従業員について労働時間の状況を把握する必要があります(2019年4月から)
じつは労働時間が適切に管理されていなかった現状がありました
つまり、自己の労働時間を自主的に申告(自己申告制)の不適正な運用により、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題がありました。
今後、労働時間を適切に把握する方法としては
始業・終業時刻を確認し、記録する方法として
タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認して、記録します。
もちろん、使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する方法があります。
なお、自己申告制を可としていますが、ガイドラインにより「自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置」として、その運用が詳細にルール化されています。
賃金台帳について注意が必要です
賃金台帳に、従業員ごとに労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を記入する必要があります。
また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、30万円以下の罰金を課せられます。
賃金台帳とはべつに「労働時間の記録に関する書類」は3年間保存が必要です
始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類は、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。これを3年間保存する必要があります。
つまり、始業・終業時刻を記録したものやタイムカードの記録、残業命令書およびその報告書、従業員が自ら労働時間を記録した報告書などのエビデンスを3年間保存することになります。
(出所:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は、テーマはきめていません
免責
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