「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合 ~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか⑤
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
4回にわたり、代表者が所有する土地等を、無償で同族会社が借り受けた場合について、「土地の無償返還に関する届出書」が提出するケースを解説しました。
しかし「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合があります
次のようなケースです。
個人間における土地の貸借
つまり、地主=個人、借地人=個人の場合は、届出は不要です。
個人間の土地の貸借については、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出することにはなっていません。
つまり、個人間において使用貸借により土地の借り受けがあった場合に、借地人(借り主)に対し権利金の認定課税を行うことはないからです。
したがって、個人・個人間の借地権設定については、土地の無償返還に関する届出書の制度自体がありません
権利金の支払いがある場合
そもそも、「土地の無償返還に関する届出書」は、借地権の返還の際に立ち退き料等の経済的利益を、地主に要求しないことを前提としています。
言い換えると、「土地の無償返還に関する届出書」の提出により、借地権認定課税が行われないのは、当事者間において「借地権がない」ことを前提にしているからです。
したがって、一部権利金を収受した場合や、特別な経済的利益を受けるケースには、「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができません。
「相当の地代の改訂に関する届出書」が提出されている場合
相当の地代改訂方式というものがあります。
「相当の地代改訂方式」と「相当の地代据置方式」との2つがあります。これらの届出書が提出されている場合は、「土地の無償返還に関する届出書」を提出することはできません。
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「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?
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・「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
・土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
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・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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