井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.09.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続人の中に養子がいるとき、養子の相続する権利とは? ~ これならわかる相続税㊷

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

今回は

相続税にまつわる養子の取扱いを紹介します

 

 

養子の相続権について

 

養子は、その縁組の日から養親の嫡出子としての身分が与えられます。したがって、当然に血族相続人の第1順位としての子に含まれます。

しかし、養子縁組前に出生した養子の子には代襲相続権はありません。

 

代襲相続とは第1順位の子がなくなった方より先に死亡している場合に、孫が子の代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます

 

次のような場合をかんがえてみます。

 

■平成2年:A出生(養子縁組前)

■平成5年:甲と乙が養子縁組

■平成6年:B出生(養子縁組後)

■平成25年:乙死亡

■平成30年:甲(被相続人)が死亡


 

つまり、Aは代襲相続人はなれません。一方、Bは代襲相続人になれます。

 

通常の養子(普通養子)は

 

実父母との親子関係が維持されています。実父母に相続開始した場合にも相続権を有することになります。

 

特別養子(養親の家庭裁判所への請求により成立します)

 

実父母との親子関係が消滅することになっています。実父母に相続開始しても、相続人になることはありません。

 

被相続人に養子がある場合に、相続税法上の取扱いは次のとおりです

 

法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、次のように一定数に制限されています。

①被相続人に実の子供がいる場合

一人までです。

②被相続人に実の子供がいない場合

二人までです。

 

このように、相続税の基礎控除額、相続税の総額、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額の計算上、法定相続人の数に算入する人数を1人または2人に制限しています。

ただし、これは相続税法上の規制です。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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