井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.05.06.Sat | 介護事業

介護保険法等の一部を改正する法律案~共生型サービス創設、悪質老人ホームへの事業停止命令新設など!国会審議中

厚生労働省が2月7日に国会に提出した法律案は、介護保険法を含め老人福祉法など31本を束ねた法律案。国会審議中です。そのポイントとなるのは、ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進、ⅱ介護保険制度の持続可能性の確保です。

そのうち、ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進は、次の3つがポイントになります。

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化(介護保険法)

②医療・介護の連携の推進(介護保険法、医療法)

③地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進(社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など)

今日のブログでは、②医療・介護の連携の推進, ③地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進の中から、重要な改正事項をみていきたいと思います。

「介護医療院」の創設とは

介護療養型医療施設(介護療養病床)は廃止(ただし現行の介護療養病床は、経過措置により6年間延長)2018年度から介護医療院を創設するもの。病院などから新施設に転換した場合には、転換前の病院名称を引き続き使用できるとのこと。

共生型サービスの創設とは

要介護高齢者、障害児者が同一事業所(「共生型サービス事業所」)でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置づける。

現状では、障害福祉サービス事業所としての指定を受けていなくても、介護事業所の指定を受けていれば、市町村の判断でデイサービスなどの障害福祉サービスの提供を行うことが可能だが、逆の仕組みはなく、こうした問題を解消しようとするもの。

有料老人ホームの入居者保護の強化とは

ア 悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令を新設

老人福祉法の改正により、都道県知事が改善命令に従わない悪質な有料老人ホームに対する指導強化のため、事業停止命令を新設するもの。

イ 業務停止を受けた有料老人ホームが併設する介護事業所に対して、指定取り消しなどの行政処分を可能とするよう介護保険法を改正するもの。

ウ 入居者保護のため前払金の保全措置の対象を拡大するもの(2006年4月1日以後の開設のホームに限られていたが、老人福祉法の改正により2006年3月31日以前に開設されたホームも対象にする)

市民は医療や介護や福祉という縦割りで生活しているわけではありませんよね。それらを、地域共生社会として考えることは大切ですが、その事業の実施には困難も少なくないものと思います。

介護事業にかかわる経営・会計・税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。

おまちしています。初回相談は無料です。

 

 

 

 

 

 

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ