「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価 ~「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか③
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
代表者が所有する土地等を、無償で同族会社が借り受けた場合について、「土地の無償返還に関する届出書」が提出するケースを解説しています。
今回は
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権価額
を紹介します。
その借地契約は、代表者と会社間の当事者間において、将来無償で借地権を返還することを約束したことになります。
したがって、相続のときにおけるその土地の借地権の価額は、ゼロとして取り扱います。
一方、その土地の貸宅地の価額の評価は
賃貸借による土地の無償返還の場合は、自用地評価額×80/100に相当する金額によって評価されます。
理由は、これは同族関係者間といえども、使用貸借ではなく賃貸借契約が締結されている以上、その土地について借地借家法による制約があるからとされています。
したがって、「使用貸借」および「賃貸借」のケースでは
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合、借地権の相続税評価額の取扱いは次のとおりです
この場合にも、株価評価の取扱いには注意します。
同族関係者となっている同族法人に対し、被相続人が土地の貸付をしている場合は
株価評価は次のようになります。
賃貸借の場合、同族会社の株式評価上、控除された自用地評価額の20%相当額を、純資産価額に加算することになります。
つまり、同族関係者間の賃貸借の場合は、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、適切だという考え方です。
土地の所有者が被相続人ではなく単なる同族関係者であれば
同族会社が同族の地主から土地を借りていても、被相続人がその土地の所有者でなければ、自用地評価額の20%相当額を、純資産価額に加算しません。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
画像はフレンチブルドッグの「とら」です。
たまに、見かけます。熱いので大変だろうな。
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
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・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
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・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
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・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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