法人契約の個人年金保険の取扱い。資産になるケースと損金になるケース ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊹
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
「個人年金保険」とは
年金支払開始日に被保険者が生存しているときに所定の期間中、年金が年金受取人に支払われる保険のことを、個人年金保険といいます
年金支払開始日以前に被保険者が死亡したときには、死亡保険金がその受取人に支払われます。
たとえば、役員に退職年金を支給することにして、その原資を確保するために法人が個人年金保険に加入するケースを考えます。
年金受取人・死亡保険金とも会社が受取人で、会社が保険料を支払う次のような場合
契約者:法人
受取人(年金・死亡保険金):法人
被保険者:役員
保険料は資産計上します。損金にはなりません
将来、年金が支払われる個人年金は、上のような条件で加入した場合、その保険料は貯蓄性が高いため、法人の所得の金額の計算上、損金として取り扱われません。
資産計上することになります。
しかし、次のような場合は、一定部分を福利厚生費として損金に算入できます
法人が保険料を負担します。従業員全員を被保険者として個人年金保険契約に加入します。
次のようなケース
契約者:法人
被保険者:役員・従業員全員
受取人:年金受取人は法人、死亡保険金の受取人は被保険者の遺族
この場合、保険料の10分の9を資産に計上して、残りの1/10を損金に算入します
法人が保険料を負担して、被保険者を役員・従業員全員、年金受取人を会社、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする契約で、個人年金保険に加入した場合、その保険料の9/10を資産計上し、残り1/10を損金に算入します。
被保険者を特定の役員や従業員という契約にすると、その特定の者への給与として所得税が課税されます。注意してください。
<参考>
次の個別通達を根拠にしています。
直審4-19平成2年5月30日「法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて」
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
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・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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