2017.05.03.Wed | 税金(法人)
個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?~メリットその4 会社(法人)なら生命保険解約返戻金を退職金に活用できる
毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回のメリットは「会社なら生命保険料が会社経費になる」でした。今回は「生命保険の解約返戻金を退職金に活用する」です。
ざっくりと、お伝えしたい結論を申し上げますと
1個人事業の場合、事業主が支払った生命保険料は、事業所得を得るための必要経費になりません。
2一方、法人の場合、支払う生命保険料を保険積立金として資産計上します。役員が退職する段階で、その保険積立金を財源にして役員対食金を支払うことができます。
※ 保険契約には、様々なものがありますが、今回は養老保険を前提としています。
個人事業の場合事業主が自分を対象とする生命保険に加入したとき、その支払った保険料はいっさい経費にはなりません。
確定申告の際に所得控除である上限12万円の生命保険料控除として、所得から差し引く仕組みになっています。
会社の場合、例えば、役員退職金を準備するため、会社が次のような役員を被保険者とする養老保険に加入します。
契約者: 会 社
被保険者: 役 員
保険金受取人: 会 社(満期時または死亡時)
保険種類: 養老保険
会社が支払った保険料は、保険積立金として資産計上します。役員の退職時期に合わせて養老保険を解約します。その際に、その解約返戻金を退職金の財源として生命保険を活用するわけです。
会社は、解約返戻金を受け取ります。(解約返戻金マイナス保険積立金の部分が益金算入)
役員退職金は損金算入になります。
ようするに、支払った生命保険料が役員退職金に転化することにより、損金に計上されることになります。
養老保険とは
養老保険は、たとえば5年、10年の保険期間を定めて、その期間に被保険者が死亡したり、高度障害状態になったり、満期になったときに、保険金が受取人に支払われる保険です。
養老保険の内容により様々な活用パターンがあります。
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