井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.07.03.Wed | 消費税

消費税増税後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります ~ 消費税④

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

今回は「ポイント還元制度」を消費者目線で考えます。

 

中小店舗で食料品をキャッシュレス決済をすると実質3%負担、増税後の方が得

 

増税(8%→10%)の中で、軽減税率が導入される飲食料品は10月以降も8%に据え置かれます。増税後の10月以降で、飲食料品を購入するケースを紹介します

 

負担軽減策として「ポイント還元」が行われます

 

クレジットカードや電子マネーなどを利用してキャッシュレス決済をすると、消費者は一定率のポイントを受け取ることができます。税負担を抑えることができます。

来年6月までの期限です。

国が原資として補助金を出します。決済事業者がそれ受けて消費者に還元します。

 

 

(出所:経済産業省)

 

消費者への「ポイント還元率」とは

 

次のように企業の規模により違います

① 中小・小規模事業者の店舗 … 5%

② 大手企業のフランチャイズ店舗 … 2%

③ 大企業 … 対象外

 

たとえば、消費者が10月以降、食料品などの軽減税率対象品を購入する場合

 

ポイント還元率を考慮すると消費税の実質負担率は次のようになります。

① 中小・小規模事業者の店舗 … 8% - 5%(ポイント還元率) = 3%

② 大手企業のフランチャイズ店舗 … 8% - 2%(ポイント還元率) = 6%

③ 大企業 …  8% - 0%(ポイント還元率) = 8%

 

つまり、中小・小規模事業者から食料品などの軽減税率対象品を購入した場合、ポイント還元率を考慮すると増税後の方が安く購入することができます。

8% (増税前の消費税) → 3%(増税後の消費税)

 

増税後、この仕組みを活用すると、いくらお得になりますか?

 

試算すると約35千円程度

7.7万円(月平均食料支出)×9月(19年10月~翌年6月)×5%=約35千円

※ 総務省家計調査報告19年4月分 二人以上の世帯

 

つまり、月4千円程度の支出を抑えることができるようになります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

 

【編集後記】

水曜日は、消費税の記事を掲載します。

 

消費税

 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります

② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません

 海外事業者から商品の販売委託を受ける場合

 

 

 

 

認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。

事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。

税務相談サービスや相続税サポートプランについて

 

新事業承継税制について、次のとおり記事を書いています。

 

「新事業承継税制」の確認ポイント

 制度の適用を受けるには「特例承継計画」の申請が必要です

 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)

③ 先代経営者から後継者に株式を贈与(後継者の要件

 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件

⑤ 第1種特例贈与認定申請書の作成 

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント

 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント

 最終的にどういう場合に納税猶予税額が免除となるのか

 相続→贈与のケース

 贈与→相続のケース

 贈与 → 贈与のケース

 第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは

 事業実態要件を満たさない会社が申請時に必要な決算書類

 

「新事業承継税制」特例のポイント解説

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

㉑ 承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒ 承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓ 承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

 持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖ 担保の提供が必要です

㉗ 制度適用後の継続要件のポイント

㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

 承継した事業がうまくいかないとき

 贈与税の納税猶予制度の4つのポイント

㉜ 相続税の納税猶予制度の4つのポイント

㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント

 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント

㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント

㊱ 特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント

㊲ 「特例経営相続承継期間」の考え方のポイント

 最初の贈与者である先代経営者要件4つのポイント

㊴ 先代経営者の要件うち、注意したい3つのチェックポイント

㊵ 先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません

㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります

㊷ 後継者が複数の場合に、留意したい4つのポイント

 

事業承継・税理士の視点

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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