井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.06.28.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「相続時精算課税」と「住宅取得等資金の贈与の特例」の併用の際、家屋に居住できないとき ~ これならわかる相続税㊱

 

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

「相続時精算課税」と「住宅取得等資金の贈与の特例」は併用可能です

相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます

 

贈与を受けたあと、贈与年の翌年3月15日までに、家屋に居住するというルールがあります

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用するには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。

 

諸事情により居住できないとき、次の救済ルールがあります

 

翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。

 

贈与は受けたが、家が完成しない「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用が受けられますか?(その1)

 

しかし、いつまでもその状態だとナルティーが発生します

 

修正申告書の提出が必要になります

ただし、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて取得をした家屋を贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を提出するとともに、増加した税額を納付しなければなりません。

 

自然災害などの場合は居住要件は延長されます

 

災害に基因するやむを得ない事情により贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できないときの居住期限は、贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長されます。

 

家屋が滅失したとき、居住要件はなくなります

 

災害により特例の対象となる住宅用家屋が滅失等(通常の修繕によって原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、居住できなかったときには、居住要件が免除され、特例の適用を受けることができます。

 

住宅が完成しないとき、マンションと一戸建てでは取扱いが違いますので注意します

 

贈与は受けたが、家が完成しない

贈与は受けたがマンションは建築中「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用は受けられますか?

 

 

Every day is a new day!

梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

【編集後記】

G20の影響ですね?車での外出は、何が起こるかわかりません

この状態だと、控えた方がよいように思いますね。

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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