持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります ~ 消費税①
消費税は軽減税率制度の導入により、持ち帰りであれば8%。店内飲食であれば10%です。
これを踏まえて、飲食料品の販売価格の考え方は次の2つになります。
①本体価格に、適用税率に応じた税額を上乗せする方法
②適用税率にかかわらず、税込価格を一律にする方法
①が軽減税率の趣旨を踏まえた価格の設定です。
しかし、②の
「持ち帰りと店内飲食を税込みで、同じ価格にする方法」
を採用しても問題はありません。
財務省は次のように説明しています。
事業者の任意
事業者がどのような価格設定を行うかは事業者の任意です。
同一の税込価格を設定することも可能
軽減税率が適用されるテイクアウト等の税抜価格を標準税率が適用される店内飲食より高く設定、または店内飲食の税抜価格を低く設定することで同一の税込価格を設定することも可能です。
その場合における価格表示方法(ひとつの税込価格を表示する方法)
テイクアウトの税抜価格:102 円(8%)→ 110 円(税込価格)
店内飲食の税抜価格 :100 円(10%) → 110 円(税込価格)
つまり、事業者の判断により、テイクアウトおよび店内飲食の税込価格が同一になるようにテイクアウトの税抜価格を高く設定、または店内飲食の税抜価格を低く設定したうえで、ひとつの税込価格を表示します。
その方法を採用する判断の理由として、次のような事例を取りあげています。
■テイクアウト等の税抜価格を上げる例
・「出前」について、配送料分のコストを上乗せします。
・「テイクアウト」について、箸や容器包装のコストを上乗せします。
■店内飲食の税抜価格を下げる例
・「店内飲食」について、提供する飲食料品の品数を減らします
・「店内飲食」の需要を喚起するため
■トラブル防止
従業員教育の簡素化や複数の価格を表示することに伴う客とのトラブル防止を回避するため
たとえば、メニュー表示は次のようになります。ひとつの税込価格だけを表示することになります。
(出所:「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」 H30/5/18)
価格設定の考え方は、次のとおりです
→ 持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法があります
次回の水曜日は、「適用税率にかかわらず、税込価格を一律にする方法」を採用した場合の税務上などの注意点を検討します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
水曜日は、しばらく消費税の記事を掲載します。
「会計freeeの知っておきたい使い方」や「新事業承継税制の確認ポイント」は、しばらくの間、お休みさせていただきます。
会計freeeの知っておきたい使い方
④ 間違って登録してしまった取引を、あとから修正・削除する方法
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
⑥ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント」
⑦ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント」
⑫ 第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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