まとめて、あとから取引を修正・削除する方法 ~ 会計freeeの知っておきたい使い方⑤
誤って登録してしまった取引は、あとからまとめて修正・削除することができます。
前回は、ひとつの取引の修正削除の方法を紹介しました。
→ 間違って登録してしまった取引を、あとから修正・削除する方法
今回は
「まとめて、あとから取引を修正・削除する」です
処理する前に、修正・削除の後の状態を想定して、処理します
修正または削除をしますと、次のような状態になります。
■自動で経理から登録された取引を削除すると、元の明細が登録待ちになります。
■請求書から登録された取引を削除すると、元の請求書だけが残ります。
■ファイルボックスから登録された取引を削除すると、元のファイルが未登録になります。
■経費精算から登録された取引を削除すると、元の経費精算が下書きになります
内容の一括の修正・削除方法は次のとおりです
①「取引」→「取引の一覧・登録」を開きます。条件による絞り込みなどをします。修正・削除したい取引を一覧に表示します。
②修正・削除したい取引にチェックマークを入れます。すべての取引を選択したい場合は、一番上のチェックボックスにチェックを入れます。
③「収入」「支出」それぞれの取引が混在した状態での一括修正・削除操作は行うことはできません。
一括削除
手続きは簡単です。
取引を選択した状態で「一括削除」を選択します。
一括編集
たとえば、登録済みにしていた勘定科目の間違いに気がついたなどに活用します。
ガソリン代金を「車両費」としていたが、あとから旅費交通費に変更したいなど
①取引を選択した状態で[一括編集]をクリックします。
②各項目の変更後の内容を入力します。
③「保存する」をクリックします。
④変更を確認します。
誤りなく一度ですべて入力や登録ができる方が少ないです。
修正や削除の処理は、必ず必要になってくる処理だと思います。
ただし次のような場合、取引の編集はできません
取引の発生日を含む期間が「年度締め」または「月締め」されている場合は、編集や削除ができません。
「自動で経理」で取り込んだ取引の明細は修正できません
「自動で経理」で取り込んだ取引の明細に該当する項目は修正できません。具体的には、「日付」「内容」「金額」は修正できません。
「勘定科目」「タグ」「税区分」は修正できます。
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
クラウド会計を上手に活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめします。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
春の1日を朗らかにお過ごしください。
【編集後記】
水曜日は「会計freeeの知っておきたい使い方」を掲載しています。
「新事業承継税制」の確認ポイントは、しばらくの間、お休みさせていただきます。
会計freeeの知っておきたい使い方
④ 間違って登録してしまった取引を、あとから修正・削除する方法
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
⑥ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント」
⑦ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント」
⑫ 第1種特例贈与認定申請書の作成時における「事業実態要件」とは
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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