3要件のうち「職場環境等要件」と「見える化要件」とは ~ 介護職員等特定処遇改善加算②
2019年10月の消費税率の10%への引き上げとともに、新加算が創設されています。
新加算は、「介護職員等特定処遇改善加算」です。
介護職員等特定処遇改善加算の概要は次のとおりです
介護職員等特定処遇改善加算の取得には、次のとおり3つの要件が必要です
①現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
③介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
今回は「職場環境等要件」と「見える化要件」を紹介します
要件②の「職場環境等要件」のルールとは
現行の処遇改善加算では、賃金改善以外の要件を「職場環境等要件」として3つに区分しています。そのうち、実施した処遇内容をすべての職員に周知することがルールとなるものです。
介護職員等特定処遇改善加算では
この職場環境等要件の3区分の新加算の算定要件としては、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」それぞれの区分で、1つ以上の取組を行うことが要件となっています。
要件③の「介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること」のルールとは
「見える化要件」といいます。
現行は
■利用者が、事業所を比較・検討できるよう、都道府県が情報提供する仕組みとして情報公表制度が設けられています。
■介護事業者は、年1回、直近の介護サービスの情報を都道府県に報告し、都道府県等は報告された内容についてインターネットに公表しています。
■公表する情報には、「提供サービスの内容」や「従業者に関する情報」として、「介護職員処遇改善加算の取得状況」や「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」が含まれています。
今回この「見える化要件」として
新加算の要件としてこの情報公表制度や自社のHPを活用して、次の事項を掲載することが必要となります。
①「提供サービスの内容」において、新加算の取得状況
②「従業者に関する情報」において、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
この要件については2020年度より算定要件となります。
(出所:第169回社会保障審議会介護給付費分科会資料 19/03/06)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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